輸出品の代価

2018年9月4日に発効し6カ月間有効の、トルコ通貨価値保護に関する第32号決議に関する公告ー輸出品の代価について-の概要をお知らせ致します。

対象者:トルコ共和国に在住する方と所在する会社

対象業務:輸出

義務:輸出者ー輸出された商品の代価を、限定期間内にトルコ共和国に持ち込むか送金すること
輸出に関与した銀行ー輸出品の代価がトルコ共和国内に送金される/持ち込まれる経緯を監視すること。

輸出品の代価は、事実上輸出された日から180日以内に、トルコ共和国に持ち込むか送金しなければなりません。この際、銀行送金もしくは公告で明記の方法を用いることが出来ます。但し、現金でトルコ共和国に持ち込む場合は、通関申告をしなければなりません。

外貨建て前払いの場合は、輸出を24カ月以内に実現しなければなりません。

通関申告毎に;
・100,000USDか同等額以下であることを条件に、やむを得ない事情の有無に関係なく、申告書又は申込用紙に記載された額の10%までの不足分のある(保険料が原因の不足分を含め)輸出勘定は、消去されます。
・200,000USDか同等額以下であることを条件に、公告で明記のやむを得ない事情に配慮の上、申告書又は申込用紙に記載された額の10%までの不足分のある輸出勘定は、国税総局又は税務総局により消去されます。
・200,000USDかそれを超える不足分のある輸出勘定に関する消去依頼に関しては、公告で明記のやむを得ない事情や正当な理由に配慮の上、国庫・財務省が調査し決定します。

尚、トルコに在住する者/所在する会社が、当該公告の有効期間内に、事実上輸出した輸出業務に関する代価を、トルコ共和国に持ち込む又は送金する期間が、当該公告の有効期間が過ぎた後に終了する場合は、当該公告に従わなければなりません。

弁護士 鳥越恵子