解雇禁止期間と時短手当支給期間の延長

 2020年6月29日付第2706号大統領決議により、第4447号失業保険法の追加第2条と仮第23条の範囲で、Covid-19を理由に、外的要因による時期的状況下の不可抗力の為、2020年6月30日まで(この日を含む)時短申請を既に行っていた職場に対し、時短手当期間は、新たな申請・適応状況確認を必要とせず、以前時短を利用した労働者に対し、同条件を超えないことを条件に、2020年6月30日以前に時短採用期間が終了している職場に関しては、2020年7月1日から、2020年6月30日現在、時短採用中の職場では、時短期間終了時から1か月間、時短手当支給期間が延長されました。

 尚、Covid-19を理由に、外的要因による時期的状況下の不可抗力を理由として支給された手当は、失業手当支給期間から差し引かれません。

 2020年6月29日付第2707号大統領決議により、第4857号労働法仮第10条において、7月14日まで、同法の第25条第1-(II)項とその他の法規の関連条項にある道徳的・良心的に対応する規則に反している状況と類似の状況を除き、雇用者が雇用契約を破棄することを禁止されておりましたが、この期間が1か月間延長されました。