登録済E-Mailアドレス取得義務

2013年1月19日付電子通知規則により、株式会社、有限会社、資本を株分割している合資会社は、登録済E-Mailアドレスを入手し投げればなりません。電子通知規則と強制登録済E-Mailに関する概要は、下記の通りです。

登録済E-Mail(KEP)に関する概要
1.電子通知とは

   通知法によると、(正式)通知を送付する権限を有する機関が、電子環境で作成した通知は、変更・否定が出来ない形で登録済E-Mailにて、受取人に送付されることです。 

2.KEPとは
   電子環境で、通信・送信・受信も含め、使用することで法的証拠を残すことが出来るE-Mailです。

3.KEP使用が義務付けられている方々
   株式会社、有限会社、資本を株分割している合資会社宛には、電子環境で(正式)通知がなされなければなりません。自然人とその他の法人は、任意でKEPを利用することが出来ます。

     KEPの使用が義務付けられている会社は、(正式)通知を送付する権限を有する機関での手続きにおいて、KEPを連絡する義務を有しています。

   強制的に、電子環境で(正式)通知がなされなければならない当事者に、必然的な理由により 電子通知出来ない場合、法で 明記の方法で、(正式)通知がなされます。この(正式)通知には、次回の(正式)通知が電子環境でなされることが記載されます。

4.KEPの入手方法
   KEPは、特定機関にて入手することが出来ます。
   特定機関名とその連絡先は、Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuのウェブサイトに記載されています。
   (http://www.tk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/kephs.php)

尚、KEPになされる(正式)通知は、当事者のKEPに届いた日から5日後になされたと見なされます。 

弁護士 鳥越恵子