環境を汚染し得る事業への対策

ここでは、2014年9月10日付官報に掲載され、2014年11月1日より施行される『環境に関する許可・ライセンス規則』(以下、規則)を紹介します。この規則が発行されると同時に、2009年4月29日付官報掲載された『環境法に従い取得しなければならない許可とライセンスに関する規則』は、廃止されます。

 規則に添付されている『添付1』と『添付2』に記載されている環境を汚染し得る事業や施設を営む企業は、活動を開始する前に、仮営業証明書を入手しなければなりません。また、仮営業許可証入手後1年以内に、環境許可証又は環境許可・ライセンス証を入手する義務を有しています。

 『添付1』に記載されている事業の場合は、環境・都市計画省が、『添付2』に記載されている事業の場合は、環境・都市計画省県支局が、上記証明書を発行します。

 申請は、電子環境で行われます。規則に添付されている『添付3A』の申請用紙にて申請し、『添付3B』と、仮営業許可証入手後180日以内に『添付3C』で明記の書類を提出しなければなりません。

 各申請は、60日以内に評価され、不足資料・情報等がある場合、その旨が申請者に連絡されます。申請者は、連絡されてから90日以内に、不足資料・情報を提出しなければなりません。

 発行された環境許可証又は環境許可・ライセンス証は、5年間有効です。環境許可証の更新申請は、有効期限最終日から遅くとも180日前に行い、有効期限最終日以前に更新しておく必要があります。環境許可・ライセンス証の場合は、発行されている証書の目的に関するプロセスと労働条件が同じであれば、仮営業許可証申請手続きなく、初回発行の申請手続手順に従って更新申請を行います。

 規則の『添付1』又は『添付2』に記載されている事業であるにも拘らず、仮営業許可証を入手せずに活動している企業は、第2872号環境法に従って罰せられ、仮営業許可証を入手するまで活動を停止させられます。

弁護士 鳥越恵子