消費税加速還付システム(HİS)について

現行の第1~123番までの消費税一般告示全てが廃止され、消費税一般実施告示(“KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞ)が、2014年5月1日に施行されます。
 今回のテーマは、この告示に記載されている、(消費税)加速還元システム(HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ – HİS )です。
 HİS証を取得している納税者には、還付額に関係なく、また保証金や税金調査報告書(Vergi İnceleme Raporu)又は公認会計士報告書(Yeminli Mali Müşavir Raporu)を必要とすることなく、消費税還付リスク分析(KDV İadesi Risk Analiz)システムによる提出書類調査で否定されなかった額が、報告書完成日から5平日以内に還付されます。
 
HİS証申請条件 :下記1~5までの全条件を満たしている納税者が、管轄税務行政局に、書面申請した場合、申請日から15日以内に《HİS証》が発行されます。
・申請日前のカレンダー年5年間納税者であること。
・申請日前に税務署に提出している、前年度の法人税申告書添付書類の貸借対照表上、下記4点の内3点を満たしていること。

  • 総資産200,000,000TL以上
  • 総実物資産50,000,000TL以上
  • 総純資産100,000,000TL以上
  • 純販売額250,000,000TL以上

・申請日の前年度に税務署に提出している源泉徴収税申告書上、月間平均従業員数250名以上であること
・申請日前のカレンダー年5年間内に ;

  • やむを得ない状況以外の理由で、台帳と書類の提出を拒否していないこと。 
  • 所得税又は法人税、特別消費税、消費税の申告義務を、税種別に1回より多く怠っていないこと。
  • 偽造文書又は、内容が誤解を招く文書作成又は使用行為を理由に、特別基準の対象となっていない、又は特別基準の対象となったとしても一般基準に変更されていること。

・申請日現在 ;

  • 消費税還付申請にて、特別基準の対象となるべき状況でないこと。
  • 未納税額がないこと。

弁護士 鳥越恵子