税関・商業省の代理人の同席を必須とする株式会社の総会

税関・商業省の代理人(以下、代理人)が同席しなければならない総会に関しては、何処に記載されていますか。

《株式会社の総会の方法と重要事項、総会に同席する代理人に関する規則》(以下、規則)に明記されています。

株式会社の総会には、代理人が同席しなければならないのですか。

その設立と定款変更時に、関税・商業省の許可を必要とする株式会社では、全ての総会に代理人を同席させなければなりません。

その他の株式会社では、下記につき、代理人の同席が必須とされています。

1.総会の議題が

  α.増資・減資

   登録資本システム導入、

   登録資本システム廃止、

   登録資本の上限額の増加、

   業務内容変更に関する定款変更である場合

  β.合併・分割・業種変更である場合

2.総会にネット環境で参加するシステムを導入している会社の総会

3.外国で行われる全ての総会

4.外国で行われる優先株主特別総会

誰が代理人を招待するのですか。

取締役会役員の誰か一人又は会社を代表する署名権者

代理人をいつまでに招待するのですか。

国内の場合 : 総会の最低10日前までに

外国の場合 : 総会の最低30日前までに

(時期によっては、関税・商業省の県支局との日時調整が必要となります。)

代理人をどのように招待すればいいのですか。

規則の添付資料1を見本とした申請書を作成し、関税・商業省かその県支局宛送付します。

代理人の同席には、費用が掛かるのでしょうか。

国内での総会 : 毎年更新される国家降雨員に支払われる最高日当額の3倍(週末の場合は4倍)

         会社は、送迎車を手配しなければなりません。不可能な場合、会社は領収書と引き換えに実費を支払います。

外国での総会 : 第6245号法第34条に従って算出された日当額(最高5日まで)

         会社は、交通費の実費を支払わなければなりません。

会社は、上記額に税金を加算し、管轄税務署に指定日までのに支払います。

祝祭日でも、代理人の同席をお願い出来ますか。

祝祭日は不可能です。

代理人同席必須の総会に代理人が同席しないまま決議されたらどうなりますか。

その決議は無効です。

弁護士 鳥越恵子