有給休暇の使い方

2016年6月3日現在の法定有給休暇日数は(18歳以下と50歳以上を除く)、その勤続年数により、14日以上26日以下となっています。18歳以下と50歳以上の従業員には、勤続年数に関係なく20日以上の有給休暇を与えなければなりません。
 地下勤務の従業員には、その勤続年数により、法定期間より4日ずつ増やして有給休暇を与えなければなりません。

 入社した年にも、有給休暇は使えますか。
 1年以上勤務した従業員に与えられますので、初年度は、冠婚葬祭等の特別有給休暇以外の有給休暇は与えられません。

 有給休暇の権利は放棄出来ますか。
 有給休暇の権利を放棄させることも放棄することも、法で禁じられています。

 使用者が有給休暇の使い方を指示出来ますか。
 有給休暇を、使用者の指示で分割させることは禁じられています。
 使用者は、最低1回の有給休暇連続使用日数が10日以下でないことに注意しなければなりません。
 つまり、祝祭日や週末、特別有給・無給休暇、療養期間等を除く有給休暇を、最低1回は連続10日間使用させることが、使用者の
 義務となっています。

 有給休暇日数14日の従業員が、連続して10日間有給休暇を使用しなければならないのであれば、余った4日間は、
   例えば大型連休(4日間)と週末の間の1日だけを有給休暇にして9日連休にすることは可能ですか。

 可能です。1日ずつ使っても、2日ずつ使っても、4日連続で使っても構いません。大型連休や週末とつなげることも可能です。

 休暇先が遠くて、往復だけで2日必要です。この期間にも有給休暇を使用しなければなりませんか。
 勤務先の所在地から遠い場所で休暇を過ごす場合、その事情を使用者に申し出、書面で証明することを条件に、使用者は、往復に必要な期間分の日数を(合計最高4日間)、無給休暇として与えることが義務付けられています。


 弁護士 鳥越恵子

Torigoe Avukatlık Ofisi