契約通貨 I

2018年9月13日付で、トルコ通貨価値保護に関する第32号決議改正に関する決議が発効しました。

トルコ共和国での在住者と所在の法人は、国庫・財務省が指定した状況を除き、相互間における動産、不動産の売買、車両、ファイナンシャル・リージングを含め、あらゆる動産と不動産の賃貸・リース契約、雇用・サービス・請負契約において、契約の代価と当該契約に基づくその他の支払い義務は、外貨又は外貨ベースで締結してはなりません。

2018年9月13日から30日以内に、上記に関する既に締結済みの契約における、外貨で取り決められている価格は、国庫・財務省が指定した状況を除き、トルコ通貨にて、改めて取り決めなければなりません。

この度の改正では、外貨からトルコリラに換算するレートが定められておりません。よって、紛争等の原因にならないよう、換算レートや換算方法等が公示されることが期待されます。

尚、第1567号トルコ通貨価値保護に関する法第3条第1項により、上記に違反した場合は、3,000TLから25,000TLの行政罰金が科されます。

 

弁護士 鳥越恵子