労働法の改正 ‐調停制度と時効-

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労働法の改正 -調停制度と時効-
2017.10.26 Thursday16:45
2017年10月25日付で第7036号労働裁判所法が発効し、同日旧法は廃止されました。

新法によると、2018年1月1日以降、調停申立てが労働裁判の条件となります。

但し、労災や職業病関連の損害賠償・慰謝料請求、これらに伴う求償済請求裁判等においては、調停を必要としません。

 

ここでは、上記に伴い改正された第4857号労働法の、2018年1月1日発効の調停制度に関する改正と2017年10月25日発効のその他の改正をご紹介致します。

2018年1月1日発効;

解雇通知を不服として復職を請求する場合、まず調停の申立てをしなければなりません。

調停後合意に達しなかった場合、最終調停記録作成日から2週間以内に、管轄の労働裁判所にて起訴することが出来ます。

双方合意のもと、上記と同じ期間内に労働裁判所ではなく、仲裁申請をすることも出来ます。

調停に申立てることなく起訴した場合、起訴要件の欠如により、却下判決の通知がなされます。

確定した却下判決が通知された日から2週間以内に、調停に申立てることが出来ます。

裁判は早急に終了されます。第一審判決に対し控訴された場合、地方裁判所は早急に確定判決を下します。

裁判所又は仲裁人が、解雇無効判決を下したにも拘わらず復職させない場合、支払われる賠償金額も決められます。

裁判所又は仲裁人は、判決が確定するまで勤務させなかった期間に対し従業員に最高4か月分の賃金とその他の権利を起訴日の賃金をベースに金額として確定します。

調停後、双方が従業員の復職に合意した場合、復職日と支払われなかった賃金と権利の総額を、復職させられない場合は、賠償金額を決めなければなりません。

決めない場合、調停不成立と見なされ、その旨最終記録に記載されます。

従業員が合意した復職日に復職しない場合、解雇が有効となり、使用者はこの法的結果にのみ責任を負うことになります。

2017年10月25日発効;

(国家は、就労生活関連の法規の実施状況を監視し調査します。

この義務は、労働・社会保障省所属の、必要に応じた回数、適切な調査・監督をする業務調査官によって履行されます。

法律や雇用契約書、労働協約により生じる従業員の個人的債権に関し従業員が申請した場合、上記に準じて業務がなされます。)

 

上記を実施する為に就労生活を監視・監督・調査する義務を有する業務調査官は、職場・付随場所・業務手順・関連書類・道具・危機・原料・加工品・業務に必要な材料を第93条で明記の方法に従い、実用な時に、従業員の命・健康・安全・教育¥休養又は座ったり横になる為の施設・装置を常時見学・調査・検査し、労働法で犯罪とみなされている行為を発見した場合、これを労働・社会保障省による業務調査規則で明記の方法で、この状況を回避する権利を有しています。

調査・監督・検査の際、使用者・従業員・この業務に関するその他の者は、観察監督・調査を担当する業務調査員から呼ばれた場合、出向き、説明し、情報を提供し、必要な書類や証拠を持参して閲覧させ引き渡します。

業務調査官が上記明記の業務を遂行する為に、彼らに対しあらゆる援助をし、要求に対して遅延なく対応する義務を有します。

就労生活を監視・監督・調査する義務を有する業務調査官が作成した記録は、事実に反していることが証明されるまで有効です。

業務調査官が作成した報告書と記録における従業員の債権に関する部分に対し、関係者は30日以内に管轄裁判所に異議を申し立てることが出来ます。

労働裁判所の判決に対し、双方は第7036号労働裁判所法の関連条項に従い上訴することが出来ます。上訴は、裁判所の判決による従業員の債権回収に影響を与えません。

『時効』

雇用契約書が原因である場合、年次休暇金と下記の賠償金に関する時効は5年です。

a) 退職金

b) 雇用契約書における通知条件に反した解雇を理由とする賠償金

c) 悪意に対する賠償金

d) 雇用契約書における平等に対応する法則に反した解雇を理由とする賠償金

時効は、2017年10月25日以降に終了する雇用契約書を理由とする年次休暇と賠償金に関し有効です。

2017年10月25日以前に進行している時効期間は、法改正前の条項に従います。

但し、時効となっていない部分が5年以上の場合、5年をもって時効となります。

詳細、起訴に関するご相談を承っております。

 

弁護士 鳥越恵子