初めての滞在許可申請

2013年4月11日付官報に掲載された第6458号《外国人と国際保護法》上、滞在許可に関する条項は2014年4月11日に施行されています。
 第21条第1項によると、2014年4月11日以降、滞在許可申請は、外国人が国籍を有する国か合法的に滞在している国の、トルコ共和国在外公館で行うことになっています。
 しかしながら、未だ在外公館での滞在許可申請は受け付けられていません。
 内務省移民管理局によると、条項改正は今後も行われず、内務規程により、2015年1月1日から実施されるとのこと。
 よって、2015年1月1日以降、滞在許可を初めて申請される方は、トルコ国内での申請が受け付けられなくなります。
 第31条によると、就労目的の滞在許可は、《短期滞在許可》とカテゴリー化されており、期限は最高1年です。
 滞在許可の延長は、従来通り、トルコ国内で申請可能です。

弁護士 鳥越恵子