保釈保証金

 刑事訴訟法第100条に明記されている勾留理由がある場合でも、裁判官は被疑者又は被告人を勾留する代わりに特定の条件付きで保釈し、監視下に置く判決を下すことが出来ます。

 その内の1つが、保釈保証金支払い義務です。

 この場合、被疑者又被告人の経済状況を考慮し、保釈保証金額と一括払いか分割であれば何分割払いかを、検察官の要請に従い裁判官が特定することによって、保釈保証金を支払う義務が生じます。

 プロセスに関しては、《監視下での自由・支援センター・保護機関規則』第26条に記載されています。(但し、この規則には、《検察官の要請に従い》とは記載されていません。

 1.被疑者又は被告人に、10日以内に管轄警察署に出頭するよう指示した文書が届きます。

 2.被疑者又は被告人は、正当且つ有効な、必要とあれば書面で証明出来る理由が無いにも拘わらず、10日以内に管轄警察署に出頭しなかった場合、それが裁判所に報告されます。

 3.被疑者又は被告人が期限内に出頭した場合、監視担当官が監視計画書を作成します。

    a.被疑者又は被告人が保証金の支払義務を果たすことで、保釈され監視下に置かれる判決が下された場合、管轄警察署から、10日以内に保証金の全額、分割の場合は最初の分割額を財務省支払窓口に納めるように記した文書が届きます。

              被疑者又は被告人は、指定された額を財務省支払窓口に納めた日から5日以内に、領収書を管轄警察署に提出します。

     領収書は、検察局経由で裁判所に提出されます。

     保証金が全額支払われた後、その報告書が検察局経由で裁判所に提出されます。

    b.保証金支払い義務に関する判決が拘留中に下され、被疑者又は被告人を保釈する条件が、保証金の全額又は初回分割額の支払いである場合、財務省支払窓口に被疑者又は被告人名義で支払われた領収書が、検察局に提出されます。

 監視計画書に従っていないことが判明した場合、被疑者又は被告人は警告を受けますが、警告にも拘らず監視計画書に従わない場合、それが検察局経由で裁判所に報告されます。

 保証金は、被疑者又は被告人に関する全ての工程において、刑の執行時に、関連のその他の義務を果たすべく出頭した場合には、下記(刑事訴訟法第113条第1項(a)と第113条第2項)が返済されます。

 1.原告側として裁判に参加している者の経費、犯罪による被害額、元通りにする費用、

   被疑者又は被告人が扶養費・養育費を支払わない為に裁判が継続している場合はに払うの扶養費・養育費

 2.公的経費

 3.罰金

 4.被疑者又は被告人に強制的に保証金の支払いを命じる判決に記載されている保証金の使用用途

 また、犯罪の被害者又は、扶養費・養育費受け取り人に渡されていない額は、訴追不要又は無罪の判決が下された場合にも返済されます。

 上記に該当しない場合は、有効な理由が無ければ、国庫に収入計上されます。

 有罪判決が下された場合、保証金は、上記1~3を差し引いた額が返済されます。

 尚、司法監視に関する判決にわざと従わない被疑者又は被告人に関しては、処される懲役期間の長さに関わらず、管轄裁判所は、即勾留判決を下すことが出来ます。(刑事訴訟法第112条)

弁護士 鳥越恵子