両替所開設

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観光都市に欠かせないのが両替所です。実際イスタンブールでも、角を曲がれば両替所があると言っても過言ではないくらい、何処にでも両替所があります。

2018年1月30日発効で、両替所を営業する条件がかなり厳しくなっています。現在営業中の両替所は、期日までに条件を満たさなければ、営業許可が取り消されます。

注目に値するのは、居住する外国で外貨の売買をする仕事に従事している方は、条件を満たせば、トルコ共和国でも支店を開設することが可能だということです。また、外国人でも、トルコ共和国居住者でなくても、条件を満たせば、全国規模で両替所を開設出来ます。両替所は、AグループとBグルーブに分けられており、それぞれ色々な条件がございますが、いずれにしても、トルコ商法に準じて株式会社を設立するのが第一条件です。支払済み資本金額は、Aグループは5,000,000TL以上、Bグループは1,000,000TL以上です。但し、支店を開設出来るのは、Aグループの両替所だけです。

まず、両替所設立許可申請をし、許可が得られれば、株式会社を設立することが出来ます。会社が設立したら、営業許可申請をし、許可が得られれば、営業を開始することが出来ます。

トルコ商法により、上記資本金額の株式会社には、弁護士と顧問契約を締結することが義務付けられています。

当事務所は、会社設立から設立後の法務まで、日本語でリーガルサービスを提供しております。

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弁護士 鳥越恵子