フリーゾーン勤務外国人の就労ビザ

トルコの法律
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フリーゾーン勤務外国人の就労ビザ
2017.06.03 Saturday18:00
2017年5月27日付で、フリーゾーンで勤務する外国人の就労ビザに関する規則が発効しました。

トルコ共和国の国土上にあるフリーゾーンで外国人が勤務する場合にも、予め就労ビザを取得しなければなりません。

合法的にトルコ共和国に滞在している外国人の、フリーゾーンでの就労を前提とした就労ビザ申請と延長申請は、雇用者が関連のフリーゾーン局で行います。

その他の場合は、外国人が国籍を有する国又は合法的に滞在している国にあるトルコ大使館か領事館で申請します。

但し、フリーゾーンでの勤務を前提とした就労ビザ申請の対象者は、トルコ共和国と国交のある国の国籍を有する管理職の人か有資格の従業員でなければなりません。

初回申請では最長1年、同雇用者での初回延長申請では最長2年、2回目以降の延長申請では最長3年有効の就労ビザ発行が認められています。(申請時に、パスポートの有効期限が1年以下の場合、就労ビザの有効期間は、パスポートの有効期間より60日短い期間となります。)

申請代行やご質問等、お気軽にお問い合わせ下さい。