2020年7月30日付第2810号大統領決議により、第4447号失業保険法の追加第2条と仮第23条の範囲で、Covid-19を理由に、外的要因による時期的状況下の不可抗力の為、2020年6月30日までに(この日を含む)時短手当申請をしている企業に対しては、時短手当支給期間から、2020年6月29日付第2706号大統領決議明記事項の範囲で、これにより延長された1か月間の終了日から1か月間、時短手当支給期間が延長されました。
2020年6月29日付第2707号大統領決議により、第4857号労働法仮第10条において、8月14日まで、同法の第25条第1-(II)項とその他の法規の関連条項にある道徳的・良心的に対応する規則に反している状況と類似の状況を除き、雇用者が雇用契約を破棄することを禁止されておりましたが、2020年7月30日付第2811号大統領決議により、この期間が2020年8月17日から1か月間延長されました。