第5941号小切手法が、2016年8月9日発効で大幅に改正されました。小切手関連の犯罪が後を絶たないことから、懲役を前提とする条項が復活したことは、注目に値します。
ここでは、刑事責任と小切手の概念に関しする改正に触れます。
第5条 《刑事責任・小切手振出しと小切手当座開設の禁止》
(1) 小切手上に記載されている振出日により、法定呈示期間内での呈示において、小切手に関して『不渡り』手続きをする原因となった者に対し、小切手持参人が告訴すれば、小切手毎1,500日分の罰金に処される。但し、処される罰金額は、不渡りとなった額、小切手に記載されている振出日により、法定呈示日から起算する第3095号法の商行為における遅延利子率を持ちいて算出された利子、手続き手数料・裁判費用の合計額よりも少額であってはならない。裁判所は別途、小切手振出しと小切手当座開設の禁止に処す。この禁止が既になされている場合、小切手振出しと小切手当座開設の禁止の継続に処す。裁判継続中でも、裁判所は職権で保護措置として小切手振出しと小切手当座開設の禁止の判決を下すことが出来る。小切手振出しと小切手当座開設の禁止は、小切手当座名義人の個人又は法人、この法人名義で小切手を現金に換える者、不渡り手形が資本会社名義で振出されている場合、別途幹部と商業登記に記載されている会社の責任者に対しても適用される。保護措置として下された小切手振出しと小切手当座開設の禁止判決に対する異議申し立てでは、第2004号強制執行・倒産法第353条第1項を適用する。この犯罪を理由に起こされる裁判は、額面の徴収の為に呈示された銀行の所在地、又は小切手当座が開設されている支店の所在地、もしくは当座名義人か告訴人の居住地を管轄とする執行裁判所で起こされ、裁判では、第2004号法第347,349,350,351,352,353条が適用される。
(2) 第1項に従い、小切手の額面を関連の当座に用意する義務を有する者は、小切手当座の名義人である。小切手当座の名義人が法人の場合、この法人の財務担当の幹部役員、このような役割分担がなされていない場合は幹部役員が、関連の当座に小切手の額面を用意しておく義務を有する。第1項に従い、小切手振出しと小切手当座開設の禁止の判決を受けた者は、禁止期間中、資本会社の幹部で任務に就くことは出来ない。但し、禁止判決を受けた者の現行幹部役員としての立場は人気期間中継続する。
(3) 小切手当座名義人の個人は、自身名義で小切手を振出すべく他者を代理人として任命することが出来ない。個人の代理人として小切手を振出した場合、この小切手に関する法的・刑事責任は、小切手当座の名義人が負う。
(5) 小切手振出しと小切手当座開設の禁止の判決に関し、住所変更通知をしない限り、判決を受けた者が小切手当座を開設した際銀行に連絡した住所に、第7201号通知法第35条に従い、即通知される。誤住所を銀行に連絡している場合、又は事実上引っ越している場合、通知はなされたものとみなされる。
(6) 小切手振出しと小切手当座開設の禁止の判決を受けた者は、手持ちの全ての小切手を発行した銀行に返す義務を有する。禁止判決を受けた者に対し、新たな小切手当座は開設されない。
(7) 小切手振出しと小切手当座開設の禁止の判決を受けた者は、判決の通知を受けた日から10日以内に、振出し後まだ額面を徴収されていない小切手、振出日、額面、あれば受取人を記載の上、関連の銀行に表にして渡す義務を有する。
(8) 小切手の振出しと小切手当座開設の禁止の判決に関する情報は、電子署名で署名後、法務省国内司法網情報システム(UYAP)経由で、MERSİSとリスクセンターに電子環境で通知する。小切手振出しと小切手当座開設の禁止の判決を受けた者に関し、リスクセンターが銀行に通知する。この通知と銀行宛の公示に関する重要事項と方法に関しては、法務省から適切な助言を得た上で、リスクセンターが取り決める。
(9) 不渡りとなった小切手に関する裁判の結果、裁判所が無罪、控訴の棄却・却下判決を下した場合、同判決で、小切手振出しと小切手当座開設の禁止の判決の取り消し判決が下される。小切手振出しと小切手当座開設の禁止の判決の取り消し判決が確定した場合、この判決は、MERSİSとリスクセンターに第8項の手順で通知され公示される。
(10) 第1項で明記の犯罪を理由に、前金、和解、執行猶予に関する条項は適用されない。
(11) 第1項に従い処された罰金が支払われなかった場合、この刑罰は、第5275号刑罰と保安措置実施に関する法第106条第3項明記の公益勤務判決を下すことなく、直接懲役に変えられる。
第6条《説得力のある自責の念、小切手振出しと小切手口座開設の禁止の取消》
(1) 不渡りとなった小切手の額面は、小切手上に記載されている振出日により法定呈示日から起算し、第3095号法に従い、商行為における遅延利子率で算出し、利子と共に全額支払った者に対し ;
(a) 裁判継続中であれば、裁判却下の、
(b) 有罪判決が確定した後であれば、裁判所は刑罰の全てを無効とする
判決を下す。小切手振出しと小切手当座開設の禁止の取消は、MERSİSとリスクセンターに、第5条第8項の手順で通知し公示する。
(2) 告訴を取り下げた場合も、第1項を適用する。
(3) 処された刑罰に完全に服した日から3年、いかなる場合でも禁止が確定した日から10年を過ぎてから、判決を下した裁判所に、小切手振出しと小切手当座開設の禁止の取消を請求出来る。裁判所の判決には、異議を申し立てることが出来る。この異議申し立てに関しては、第2004号法第353条第1項を適用する。小切手振出しと小切手当座開設の禁止の取消に関する判決が確定した場合、禁止の取消を、MERSİSとリスクセンターに第5条第8項の手順で通知し公示する。
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第6102号トルコ商法第780条も同日発効で改正され、小切手上に記載されていなければならない事項が明記されました。2016年12月31日以降発行の小切手は、同条に従って作成されることが前提となっています。