2020年4月17日に官報に掲載された第7244号Covid-19パンデミックの経済・社会生活への影響軽減に関する法と幾つかの法の改正法の、労働者への影響(ここでは第2条で扱われる集団雇用契約に関する件は省きます。)に関して記載致します。
第4447号失業保険法の改正に関して;
*下記1~4のどれかに該当する場合、何らかの社会保障機関から老齢年金を受け取っていないことを条件に、第4857号法第10暫定条項にある、契約を破棄出来ない期間内で、無給休暇期間又は失業期間に対し、失業保険基金から、1日当たり39.24TLの現金給与の支援がなされます。
1.第4857号労働法大10暫定条項に従い雇用者によって無給休暇を取らされている労働者
2.時短手当を得られない労働者
3.2020年3月15日以降に第4447号失業保険法第51条(失業手当を得る条件)の範囲で雇用契約を破棄された労働者
4.第4447号法のその他の条項により失業手当を得られない労働者
*上記の範囲で、無給休暇に現金給与手当を受けた労働者が、労働していたことが発覚した場合、雇用者に対し、このような方法で就労させていた労働者一人当たり、就労させた月ごとに、就労させた日に該当する第4857号法第39条で明記の税前最低賃金が罰金として科せられます。支払われた現金給与支援は、支払われた日から法定利子が加算され、雇用者から徴収されます。
*上記の範囲で、現金給与支援を受けた者の内、第5510号社会保険・一般健康保険法により、一般健康保険又は一般健康保険の扶養家族に該当しない者は、同法第60条第1項(g)の範囲で、一般健康保険の被保険者とみなされ、一般健康保険の保険料が失業保険基金から支払われる。
*Covid-19を理由に、雇用者による、やむを得ない事由を理由になされた時短申請において、それが承認されるのを待たずに、雇用者の申請に基づき、時短手当が支払われる。雇用者が誤った情報や書類を提出していたことを理由に支払われた、過剰支払い分や不適切な支払い分は、法定利子を加算して雇用者から徴収される。
第4857号第10暫定条項
当該法の範囲であるかないかに関わらず、あらゆる雇用契約又はサービス契約は、当該条項発効日(2020年4月17日)から3か月間、第25条第1項IIとその他の法の条項において道徳・良心の規則に該当しない場合と類似の理由を除き、雇用者側から恵沢を破棄することが出来ない。
当該条項が発行した日から3か月間を超えないことを条件に、雇用者は労働者の全員又は一部に無給休暇を与えることが出来る。この条項の範囲で、無給休暇を取ることは、労働者に正当な理由で契約を破棄する権利を与えない。
当該条項に反して、雇用契約を破棄した雇用者又は雇用者代理人は、契約を破棄された労働者一人当たり、破棄した日の最低賃金一か月分(税前)の行政罰金が科される。
大統領は、第1.第2項の3か月の期間を6か月に延長する権限を有する。