弁護士 鳥越恵子 外国人の社会保険申請期限 社会健康保険業務規則の変更により、2014年5月3日以降、外国人の社会保険申請期限が、下記の通りとなりました。《就労許可証上の許可開始日から45日以内、又は就労許可証が使用者に届いた日と就労許可日が違う場合は、就労許可証が使用者に届いた日から30日以内に、社会保障機関に、外国人従業員に関する社会保険申請をした場合、期限内に申請したものと見なされる。》 弁護士 鳥越恵子