2016年5月20日付で、第4857号労働法(以下、労働法)第14条に、《在宅勤務》という概念が追加されました。
在宅勤務とは何ですか。
従業員が、使用者の作業組織内で、業務を自宅もしくは通信機器を使って社外で行う際に、間接的に書面によって結ばれる雇用関係です。
在宅勤務をする従業員に対し、重要な理由が無ければ、一般従業員特別してはならないのが基本です。
在宅勤務雇用契約書に記載されていなければならない事項は何ですか。
・在宅勤務の業務内容
・在宅勤務のなされ方
・業務機関
・業務場所
・給与
・給与の支払い方法
・使用者が貸与する備品とこれらの保護に関する義務
・使用者による従業員との連絡方法
・その他の勤務条件
使用者の義務は何ですか。
・与えている業務に適した労働衛生・安全措置に関し、従業員に情報提供すること
・必要な教育を与えること
・健康管理をすること
・機器に関する必要な業務安全措置をとること
労働法第14条に関すると罰金を科されますか。
従業員毎に、150TLの行政罰金が科されます。
その他の詳細に関しては、何処に記載されていますか。
今後労働社会保障省が発行する関連規則に記載されます。