値札規則の第5条には、値札に記載される必須事項が規定されています。
記載必須事項は、生産地、商品の特徴、商品の税込み価格、商品の単価ですが、これらに『書品の販売価格と単価の実施開始日』と『トルコ製の場合は、関税貿易省指定のマークやロゴ』が加えられました。
また、第9条の改正で、値札に加えて、『商品やサービスの販売価格を消費者に紹介する為に使用されるリスト』においても、記載されている数字と文字は、判読出来、楷書であり、不足なく、事実を反映させ、適度な大きさで、他の数字、単語、商標と間違える原因とならないようにし、紛らわしい情報を含んでいてはなりません。また、消費者が容易に見え、判読出来、どの商品のものか明らかなように設置する必要がございます。
上記改正は、2018年9月18日付官報に掲載され、掲載日から15日後に発効します。
弁護士 鳥越恵子