データマトリックス付小切手
2017.03.17 Friday20:20
トルコ商法により、トルコ共和国で発行される小切手には、下記事項の記載が義務付けられています。
1.《小切手》という単語(トルコ語以外で作成されている場合は、その言語で《小切手》)
2.無条件に支払われる一定の金額
3.振出人の商号
4.支払地
5.振出日、振出地
6.振出人の署名
7.銀行作成の連番
8.データマトリックス
2016年12月31日以降、銀行は、データマトリックスのない小切手の印刷・発行をしてはならないことになっています。
また、トルコ商法により、データマトリックスには、下記の情報が含まれていなければなりません。この情報は、小切手口座名義人や裏書人の了承の有無に係わらず、第三者に提供されています。
1.名宛銀行(支払銀行)の商号
2.連番
3.小切手口座名義人の氏名又は商号
4.小切手口座名義人が商人である場合、商業登記に登録されている責任者の氏名又は商号
5.小切手口座名義人が小切手口座を開設している銀行数
6.小切手口座名義人が有する銀行に呈示されていない小切手に関し、受取人がデータマトリックス読取・情報共有システムに登録した小切手枚数と総額
7.小切手を切った後、銀行に呈示された小切手枚数と総額
8.過去5年間に、銀行に呈示され支払われた小切手枚数と総額
9.銀行に最初に呈示された小切手が銀行に呈示された日
10.銀行に最後に呈示された小切手が銀行に呈示された日
11.銀行に呈示され支払われた最後の小切手が銀行に呈示された日
12.過去5年間に《不渡り》となり、未だ支払われていない小切手枚数と総額
13.過去5年間に《不渡り》となり、後日支払われた小切手枚数と総額
14.過去5年間に《不渡り》となった最後の小切手が銀行に呈示された日
15.小切手口座名義人に関する小切手口座開設禁止の有無、禁止されているのであれば禁止判決の日
16.各小切手に関する措置記載の有無
17.小切手口座名義人が商人である場合、倒産判決の有無、倒産判決が下されている場合、その判決日
弁護士 鳥越恵子